天皇即位に伴って実施される「恩赦」って何?
今年は現在の天皇陛下が退位され
皇太子さまが天皇に即位されますが
皇太子さまの即位に伴う
今秋の「即位礼正殿の儀」に併せて
「恩赦」も実施されるそうです。
ところで「恩赦」ってご存知ですか?
わたしは詳しく知らなかったので
この機会に調べてみましたので、
よろしければ参考にしてくださいね。
恩赦とは?
さっそくネットで「恩赦」ググってみると
国⽴国会図書館 調査と情報―ISSUE BRIEF―の
恩赦制度の概要があるのを見つけました。
法務省によると、恩赦とは「行政権によって、①国の刑罰権を消滅させ、②裁判の内容を変更し、又は③裁判の効力を変更若しくは消滅させること」であると定義されている。恩赦の存在理由について、昭和 22 年に内閣に設置された恩赦制度審議会が昭和 23 年に答申した最終意見書においては、①法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、②事情の変更による裁判の事後的変更、③他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、④有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく、刑事政策的な裁判の変更又は資格回復、が挙げられている。
法務省は、恩赦の役割のうち最も重要なものは「罪を犯した人たちの改善更生の状況などを見て、刑事政策的に裁判の内容や効力を変更する」ことであるとしている。
国⽴国会図書館 調査と情報―ISSUE BRIEF―には
このように書かれていました。
簡単にいうと、
刑罰を受けた人の刑が軽くなる
もしくは刑がなくなることのようです。
恩赦の種類は下記のとおり。
(1)効果による分類
我が国の恩赦は、恩赦法上、その効果から次の 5 つに区別されている。ただし、有罪の言渡しに基づく既成の効果が変更されることはない(同法第 11 条)ことに留意する必要がある。(ⅰ)大赦
大赦は、有罪の言渡しを受けた者については、その言渡しの効力を失わせ、有罪の言渡しを受けていない者については、公訴権を消滅させる効果を有する(同法第 3 条)。大赦は、政令で罪の種類を定めて行われ(同法第 2 条)、特定の犯罪者全体について一般的に刑罰執行権を消滅させるものであるといえる。(ⅱ)特赦
特赦は、有罪の言渡しを受けた特定の者に対して、その言渡しの効力を失わせる効果を有する(同法第 4 条及び第 5 条)。(ⅲ)減刑
減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する効果を有する(同法第 7 条)。減刑は、刑の言渡しを受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めて、又は刑の言渡しを受けた特定の者に対して行われる(同法第 6 条)。(ⅳ)刑の執行の免除
刑の執行の免除は、判決で確定した刑の執行のみを免除する効果を有し、刑の言渡しの効力はなくならない。刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対して行われ(同法第 8条)、主として無期刑仮釈放者が更生したと認められる場合に保護観察を終了させる措置として用いられる。(ⅴ)復権
復権は、有罪の言渡しを受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して、資格を回復する効果を有する(同法第 9 条)。復権は、更生したと認められる者が前科により資格を喪失し又は停止されていることが社会的活動の障害となっている場合に、それを回復させ、社会復帰を促進するために用いられるものである(第Ⅲ章 2 参照)。(2)方法による分類
恩赦は、その実施の方法から①政令恩赦(一般恩赦)と②個別恩赦に区別される。政令恩赦は、政令によって一律に行われ、その内容としては大赦、減刑及び復権があり得る。一方、個別恩赦は、特定の者に対して個別的に中央更生保護審査会15の審査を経て行われ、その内容としては、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権がある。
個別恩赦はさらに、①内閣が閣議決定で定める基準により一定の期間を限って行われる特別基準恩赦と、②常時行われている常時恩赦に区別される。特別基準恩赦は、多くは政令恩赦と同時に実施されており、政令恩赦の適用から漏れた者を救済する目的16や、個別恩赦を活発に行う目的17で実施される。
皇室の慶弔事に伴う恩赦によって
犯罪者の刑がなぜ軽くなるのか
ちょっと疑問も残るところですが、
犯罪を犯してしまった人たちに
もう一度チャンスを与える、
ということなのかもしれませんね。
まとめ
昭和から平成へ代替わりする際には、
1989年2月の昭和天皇の大喪の礼、
1990年11月の天皇陛下の即位礼正殿の儀に合わせて
計2回の恩赦が実施されましたが
今秋の「即位礼正殿の儀」に
併せて実施される恩赦では、
1990年の恩赦より規模が縮小されるそうです。
比較的罪の軽い人たちが
恩赦を受けるそうなので
刑務所から受刑中の人たちが
釈放されることはないそうです。
恩赦を受けた人には
このチャンスを生かして貰いたいですね。